裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(れ)188

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和28年2月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第73号129頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月28日

判示事項

判決の理由にそごのある一事例

裁判要旨

原判決によると、その主文においては、被告人を懲役一年の実刑に処する旨判示しながら、その理由中には、同被告人に対し、情状により右懲役刑の執行を猶予する旨判示している。右は明らかに所論の如く、理由にそごある場合ということができるから、原判決は破棄を免かれない。

参照法条

旧刑訴法410条19号

全文

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