裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3343

事件名

重過失傷害

裁判年月日

昭和29年4月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第94号49頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月15日

判示事項

自動三輪車運転者の注意義務と重過失の認定

裁判要旨

上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は被告人が無免許で自動三輪車を運転したこと、飲酒酩酊の上でこれを運転したこと、人の雑沓する場所に同車を乗入れたこと(道路交通取締法一七条一項二項二、三、五号参照)及び前方注視義務を怠つたことをもつて、重過失としていることが判文上明らかであるから、論旨は前提において採用し難い。

参照法条

刑法211条,道路交通取締法17条1項,道路交通取締法17条2項

全文

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