裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)4213
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和29年4月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第94号625頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年8月24日
- 判示事項
選挙違反罪において交付又は供与された金員の趣旨につき差異ある場合と訴因変更の要否
- 裁判要旨
所論原審認定の事実は、犯罪の日時、場所、金員の交付又は供与を受けたとする相手方及びその金額等の点において本件公訴事実と何等の差異もなく、ただ交付又は供与されたとする金員の趣旨について差異あるに止まり、両者間に基礎たる事実の同一性ありと認め得るばかりでなく、その罰条の点においても共に公職選挙法二二一条一項に該当し、単に五号(交付)によるか、一号(供与)によるかの差異あるに過ぎないのであつて、原審が本件公訴事実に対し、訴因、罰条の変更手続を経ないで所論のような判示事実を認定処断したとしても被告人の防禦権の行使に不意打的に実質的な不利益を及ぼしたものということはできない(昭和二六年(あ)第二五二六号、同二九年一月二八日当法延判決参照)。
- 参照法条
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,刑訴法312条,刑訴法256条,刑訴法338条4号
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