裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(す)338

事件名

詐欺被告事件につきなした上告棄却の決定に対する訂正の申立

裁判年月日

昭和28年7月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第85号701頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

昭和27(あ)1442

原審裁判年月日

昭和28年6月29日

判示事項

被告人、原審弁護人双方から上告した場合の上告申立に関する裁判書の記載方

裁判要旨

被告人本人及び原審弁護人から上告の申立がなされていても右弁護人の上告は結局被告人のためにするものであるから裁判書には被告人から上告の申立があつた旨を表示すれば足り必ずしも原審弁護人から上告の申立があつた旨をも併せて記載する必要はない。

参照法条

刑訴法351条,刑訴法355条,刑訴規則56条

全文

全文

ページ上部に戻る