裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(さ)1

事件名

窃盗、住居侵入、傷害被告事件につきなした確定判決に対する非常上告

裁判年月日

昭和29年4月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第94号411頁

原審裁判所名

鹿児島地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月21日

判示事項

法令の適用を誤り被告人のため不利益な判決がなされた場合と非常上告

裁判要旨

刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条によれば、傷害罪の罰金の多額は二万五千円であるから、原判決が罰金三万円を言渡したのは、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条の適用を誤り、法定刑を超える罰金刑を言渡した違法があるものといわなければならない。そして原判決は明らかに被告人のため不利益であるから、刑訴四五八条一項但書により、原判決を破棄して、被告事件につき更に判決をなすべきものである。

参照法条

刑訴法458条

全文

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