裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)770

事件名

保険金

裁判年月日

平成4年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第166号953頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)2603

原審裁判年月日

平成2年12月26日

判示事項

保険事故が保険契約者・被保険者の故意によるものとして保険会社の免責が認められた事例

裁判要旨

被保険車両の所有者(保険契約者・被保険者)が、かねてから情交関係のあった女性と右車両内で寝込んでいたところを右女性の夫に発見され、その場から逃れようとしたが、進路前方に同人が両手を車両のフロントガラスに当て、身体を車体前部に接触させるなどして立ちふさがったため、そのまま右車両を発進すれば車体を同人に衝突させて傷害を負わせる可能性が高いことを認識しながら、それもやむを得ないと考え、その場を逃れたい気持ちからあえて右車両を発進させ、七、八メートル前進した地点で同人を路上に転倒させて、同人に硬膜外血腫、脳挫傷等の傷害を負わせたなど判示の事実関係の下においては、右事故による損害は、保険約款の免責条項に定める保険契約者・被保険者の故意によって生じた損害に当たり、保険会社は、保険金の支払につき免責される。

参照法条

商法629条,商法641条

全文

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