裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ツ)147

事件名

大阪地蔵像違憲

裁判年月日

平成4年11月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第166号625頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和61(行コ)20

原審裁判年月日

平成3年3月26日

判示事項

市が町会に対して地蔵像の建立あるいは移設のため市有地の無償使用を承認するなどした行為が憲法二〇条三項、八九条に違反しないとされた事例

裁判要旨

市が町会に対して地蔵像の建立あるいは移設のため市有地の無償使用を承認するなどした行為は、右承認等の意図、目的が市営住宅建替事業の円滑な進行を図る等の何ら宗教的意義を帯びないものであって、右地蔵像の帯有する宗教性が希薄なものとなっており、また、町会が宗教的活動を目的とする団体でなく、右地蔵像の維持運営に関する行為も伝統的習俗的行事にとどまっているなど判示の事情の下では、憲法二〇条三項、八九条に違反しない。

参照法条

憲法20条3項,憲法89条,地方自治法242条の2第1項3号

全文

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