裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行ツ)48

事件名

警視庁情報非開示決定処分取消

裁判年月日

平成4年12月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第166号773頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成3(行コ)44

原審裁判年月日

平成3年11月27日

判示事項

東京都公文書の開示等に関する条例七条に基づいてされた公文書の非開示決定が理由付記の要件を欠き違法であるとされた事例

裁判要旨

東京都公文書の開示等に関する条例五条に基づき「個人情報実態調査に関して警視庁から入手、取得した一切の文書」の開示の請求をした者に対する非開示決定の通知書に、非開示の理由として、「東京都公文書の開示等に関する条例第九条第八号に該当」と記載されているにすぎないときは、右決定は、同条例七条四項の定める理由付記の要件を欠き、違法である。

参照法条

東京都公文書の開示等に関する条例7条1項,東京都公文書の開示等に関する条例7条2項,東京都公文書の開示等に関する条例7条4項,東京都公文書の開示等に関する条例9条8号

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