裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)705

事件名

家屋差押及び公売処分無効権認請求

裁判年月日

昭和34年9月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第38号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年4月22日

判示事項

国税徴収法第一四条の注意

裁判要旨

国税徴収法第一四条の規定は滞納差押財産につき第三者の財産取戻請求手続を規定したものであつて、収税官吏が差押処分又は公売処分をなすに際し公簿の記載を離れて真実の所有者を探究すべき義務あることを規定したものではない。

参照法条

全文

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