裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)711

事件名

引受債務金請求

裁判年月日

昭和33年2月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第30号585頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月8日

判示事項

債務引受または第三者のためにする履行引受契約の要件

裁判要旨

債務者乙の債権者甲に対する債務を、丙が肩替りして履行を引き受けた場合に、第三者のためにする契約がなされたものとするためには、乙丙間で、特に甲をして直接丙に対し履行の請求権を取得させることを約したことを要し、債務引受がなされたものとするためには、甲丙間にその旨の契約が成立することを要すると解すべきである。

参照法条

全文

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