裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)562

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和35年2月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第39号687頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月30日

判示事項

利息制限法違反の利息と代物弁済の効力。

裁判要旨

代物弁済の基本となつた消費貸借債務に利息制限法違反の利息が包含 されていても、既に任意に代物弁済が行われた場合には、その代物弁 済は有効と解すべきである。

参照法条

全文

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