裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)1019

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和36年6月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第52号501頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年8月4日

判示事項

民法第110条にいわゆる「正当ノ理由」がないとされた事例。

裁判要旨

乙が甲所有の土地につき、地代の取立、納税などの土地管理を甲から委任されていたこと、甲が丙に右土地売却の代理権を授与して「丙氏小生の代理人として万事御相談願升(委任状代用)、丁、戊様」と記入してある甲の名刺を交付したこと、甲及び丙は乙に土地売却についての協力斡旋を依頼し丙が乙に右名刺を交付したこと、ならびに乙は本件売買契約を締結するに当り乙に右名刺を示したことをもつて乙に右売買契約締結につき乙が甲を代理する権限ありと信ずべき正当理由があるとはいえない。

参照法条

全文

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