裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)535

事件名

特許権侵害行為禁止、損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号649頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年2月27日

判示事項

特許発明明細書の記載中に公知公用の部分が含まれていることの確定は事実審の専権か。

裁判要旨

特許出願にあたつて提出される特許発明明細書の記載中に公知公用の部分が含まれていることを確定するのは証拠の解釈につき事実審裁判所の職権行使にほかならない。

参照法条

旧特許法(大正10年法律96号)1条,旧特許法(大正10年法律96号)4条

全文

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