裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)838

事件名

貸金返還請求

裁判年月日

昭和36年6月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第52号419頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月28日

判示事項

原因関係に基く抗弁が附着する小切手上の債権と相殺の許否。

裁判要旨

売買代金支払のため振出した小切手の振出人が、売買契約解除を理由として所持人遡求権行使による小切手金支払請求を拒否し得る場合には、右請求権を自動債権とする相殺は許されない。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る