裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)27

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和36年10月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第55号271頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月22日

判示事項

類似商号間で商法第23条の名板貸の責任が認められた事例

裁判要旨

「ローヤル」という商号を用い毛布、洋服生地販売商を営む甲が、乙に右営業店舗内の一部を貸し与え、「ローヤル商会」或いは「ローヤル商会卸部」という類似商号を使用して洋服生地の卸売をすることを終始許諾してきた等原審認定の事実関係のもとでは、乙と取引した丙が乙の営業を甲の営業の一部であると誤認したことは、已むを得ないところであり、過失ありとはいえず、丙は商法第二三条により甲に対し名板貸の責任を問うことができる。

参照法条

全文

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