裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)464

事件名

代金返還等請求

裁判年月日

昭和38年1月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号63頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月25日

判示事項

一 解除による填補賠償の額算定の標準時 二 契約時と解除時の騰貴差額は通常生ずべき損害か

裁判要旨

一 売主が目的物を引き渡さないため売買契約が解除された場合において買主の受くべき填補賠償の額は、解除当時における目的物の時価を標準として定められる。 二 右の場合騰貴価格と契約時の価格の差額は通常生ずべき損害である。

参照法条

民法545条,民法415条,民法416条

全文

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