裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)677

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年1月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第64号1頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月23日

判示事項

差押船舶の沈没についてその保管の責に任ずる公務員に過失なしとした判断が理由不備とされた事例。

裁判要旨

公務員が関税法違反等被疑事件について船舶を差し押え、その保管を公務員以外の者に依頼した場合において、その船舶が原審認定のような状況(原判決理由参照)のもとで沈没するに至つたとき、該船舶の保管に関し、当該公務員が右の者に対しいかなる指示監督をし、その者がいかなる措置を講じたかについてなんら具体的説明をすることなく、当該公務員に該船舶管理上の過失なしと判断することは、審理不尽、理由不備である。

参照法条

国家賠償法1条,民訴法395条1項6号

全文

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