裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)831

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和37年12月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号687頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月27日

判示事項

継続してなした商品売買の代金の未済部分が消滅時効にかかるとされた事例。

裁判要旨

商品売買の継続的取引において、各月取引分がその翌月に決済される取り決めであり、この取り決めが殆んど例外なく実行されていたときには、各月の取引高に対する代金の支払に一部未済があれば、その未済部分は独立に消滅時効にかかるものと解すべきである。

参照法条

民法166条,民法173条1号

全文

全文

ページ上部に戻る