裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1006

事件名

貸金並品代金請求

裁判年月日

昭和37年11月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号355頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月6日

判示事項

請求書の証明力。

裁判要旨

請求書は、一般に請求したいという事実については強い証明力をもつと認められるが、そこに記載されている売買、賃貸借の存否については通常強い証明力をもつとは認められない。

参照法条

民訴法185条

全文

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