裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1015

事件名

建物収去土地明渡及び反訴土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和38年5月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号11頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月30日

判示事項

民法第一一〇条の「正当ノ理由」があるとされた事例。

裁判要旨

出征中の本人の所有財産管理の権限を与えられている者が右財産中の土地を代理権なく売却した場合に、原審認定の事情のもとでは、相手において代理権ありと信ずる正当の理由がある。

参照法条

民法110条

全文

全文

ページ上部に戻る