裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1024

事件名

貸金等請求

裁判年月日

昭和38年3月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号41頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月13日

判示事項

準消費貸借の目的たる約束手形金債務を特定するについて手形要件全部の判示を必要とするか。

裁判要旨

準消費貸借の目的たる約束手形金債務を特定するために、必ずしも手形要件のすべてを判示する要はない。

参照法条

民法588条,手形法75条

全文

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