裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1260

事件名

本訴賃借権確認、反訴家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年2月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号351頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月1日

判示事項

一 家屋賃貸借の解約申入に正当事由があると認められた事例 二 期間の定めのある家屋賃貸借の期間満了前であつて更新拒絶の意思表示をなすべき期間経過後の時期においてなされた解約申入の効力

裁判要旨

反訴状陳述による解約申入が、期間の定めのある家屋賃貸借の期間満了前であつて更新拒絶の意思表示をなすべき期間経過後になされた場合には、これを直ちに有効な解約申入とみるに由なく、また、更新拒絶の意思表示として有効とみることもできないから、右賃貸借は期間経過とともに更新されて期間の定めのない賃貸借となつたものというべく、引き続いて前示解約申入の主張が訴において維持されてきたときには、右更新の時点において解約申入の効力を生じたものと解し、それから正当事由をそなえつつ六カ月を経過すれば賃貸借は終了すると解すべきである。

参照法条

借家法1条の2,借家法2条,借家法3条

全文

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