裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1315

事件名

境界確定

裁判年月日

昭和38年2月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号679頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月31日

判示事項

確認の利益を欠くものとされた事例。

裁判要旨

登記名義は被告の弟名義となつており、真実の所有者が被告であるとの認定もない山林については、被告は法律上何らの利害関係をも有しないから、被告が原告の右所有権を争うからといつて、それにより原告として不利益をこうむるものとは認め難く、原告が被告に対し右山林の所有権確認を求める訴は利益を欠くものと判断するのが正当である。

参照法条

民訴法225条

全文

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