裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1341

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号1019頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月30日

判示事項

一 民法第七一五条所定の被用者の意義 二 同条所定の使用者の免責事由の立証責任

裁判要旨

一 民法第七一五条所定の被用者とは、報酬の有無、期間の長短を問わず、広く使用者の選任に因り、その指揮監督の下に使用者の経営する事業に従事する者を指称するものであつて、父の命によつてその事業に従事する者もまた同条所定の被用者に外ならない。 二 民法第七一五条一項但書に規定する使用者の免責事由は、使用者にその主張立証の責任がある。

参照法条

全文

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