裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1366

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和38年6月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第66号355頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年9月12日

判示事項

書証の意義の解釈に審理不尽、理由不備の違法があるとされた事例。

裁判要旨

書証たる金員借用証の借主欄に甲乙両名の氏名が連記されているからといつて、右両名共同借受の事実を認定すべきではなく、諸般の事情から乙が甲を代理する関係を表示したものと解する余地があるから、この点に審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民訴法185条,民訴法395条1項6号

全文

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