裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和35(オ)138
- 事件名
小切手金請求
- 裁判年月日
昭和38年2月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第64号629頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年11月16日
- 判示事項
一 民法第一一〇条にいう「正当ノ理由」あることを否定できないとされた事例 二 右「正当ノ理由」は本人の作為または不作為に基因することを要するか
- 裁判要旨
必ずしも本人の作為または不作為によるものであることを要しない。
- 参照法条
民法110条
- 全文