裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)138

事件名

小切手金請求

裁判年月日

昭和38年2月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号629頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月16日

判示事項

一 民法第一一〇条にいう「正当ノ理由」あることを否定できないとされた事例 二 右「正当ノ理由」は本人の作為または不作為に基因することを要するか

裁判要旨

必ずしも本人の作為または不作為によるものであることを要しない。

参照法条

民法110条

全文

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