裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)241

事件名

婚姻予約不履行に基く損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年3月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号241頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月23日

判示事項

一 婚姻もしくは内縁関係を破綻させた第三者(舅および姑)の不法行為の成否 二 慰藉料額の認定の不当を上告理由となしうるか

裁判要旨

一 原判示の事実関係のもとでは、不法行為が成立するとはみられない。 二 慰藉料額の認定は、原審の裁量に属する事実認定の問題であり、その額が著しく不相当であつて経験則もしくは条理に反するような事情でもないかぎり、その不当をもつて上告理由とはなしえない。

参照法条

民法709条,民法710条,民訴法394条

全文

全文

ページ上部に戻る