裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)301

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号215頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月18日

判示事項

釈明義務の存否。

裁判要旨

前後二つの準備書面の双方に記載された事項が相まつてはじめて一箇の主張としての意味をもつものであるが、或いは後の準備書面に記載された事項が当然前の準備書面に記載された事項を前提としている場合は格別、後の準備書面に基づいて口頭弁論期日の陳述がなされたからといつて、前の準備書面に基づく陳述がないことをもつて釈明義務を尽さない違法があるとはいえない。

参照法条

民訴法127条

全文

全文

ページ上部に戻る