裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)302

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第65号223頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月18日

判示事項

民訴法上の仲裁契約が成立した旨の判断が理由不備であるとされた事例。

裁判要旨

建物賃貸借契約の約款中に、弁護士が民訴法に規定されている仲裁手続を予定して作成した条項で、「本契約につき紛争を生じたときは双方から一名宛の仲裁人を選任して当該仲裁人の判断に従う」というものがあり、同契約について紛争が生じ易いと予測される事情がある場合でも、同契約が貸主、借主間で直接締結されたものであるときは、右条項および事情の存在から、直ちに、当事者間に民訴法上の仲裁契約が成立した旨断定することは、理由不備となる。

参照法条

民訴法395条1項6号,民訴法786条

全文

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