裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)334

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年2月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号383頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月15日

判示事項

民法第一九三条の期間徒過のため盗品の回復請求ができなくなれば被害者はその所有権を失うか。

裁判要旨

盗難の時より二年を経過したときは、被害者は占有者に対し盗品の回復を請求することが不可能となつて、被害者はその所有権を喪失する。

参照法条

民法193条

全文

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