裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)336

事件名

家屋収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年2月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号663頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年12月17日

判示事項

存続期間の特約のない土地賃借権と根抵当権との関係。

裁判要旨

建物所有を目的とする土地の賃貸借に関し、あらかじめ賃貸借の存続期間を定めなかつたときは、特段の事情のない限り、右賃貸借の期間は、借地法二条一項により、堅固建物については六〇年、非堅固建物については三〇年と法定され、民法第六〇二条所定の期間を超えるから、右賃借権の対抗要件具備が根抵当権設定登記後なされた場合には同法第三九五条は適用されない。

参照法条

借地法2条,民法395条

全文

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