裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)504

事件名

代物弁済契約不存在確認並びに所有権移転登記抹消手続請求

裁判年月日

昭和38年4月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号367頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月27日

判示事項

株券の消費貸借の代物弁済予約を締結し金銭消費貸借の代物弁済予約による所有権移転請求権保全の仮登記をした場合における右仮登記の本登記の効力。

裁判要旨

右登記が右仮登記の本登記手続としてなされ、所有権取得の権利の実際に合致し、登記義務者の意思に基づいてなされたものである以上、当該本登記の抹消登記手続を求めることはできない。

参照法条

不動産登記法2条

全文

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