裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)507

事件名

所有権移転登記手続履行建物収去土地明渡(反訴)請求

裁判年月日

昭和37年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号953頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月22日

判示事項

意思表示に際し表明された動機が意思表示の内容とされなかつた場合と該動機に存する錯誤。

裁判要旨

意思表示に際し、動機が表明されなくても、該動機が意思表示の内容とされていないと認めるときは、動機に存する錯誤は意思表示を無効ならしめない。

参照法条

民法95条

全文

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