裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)734

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和37年12月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号825頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月30日

判示事項

誤記のある手形が後日訂正によつて有効となつた場合、振出交付行為は最初のときか、訂正の時か、

裁判要旨

誤記して振出した手形も、後日訂正によつて完全な手形となりうる可能性がある以上、振出交付行為自体は振出人が手形に署名し相手方に交付した時にあると解すべきである。

参照法条

手形法2条,手形法10条

全文

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