裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)888

事件名

登記抹消請求

裁判年月日

昭和38年1月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号183頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月14日

判示事項

一 仮登記仮処分命令における被申請人の表示の誤膠と仮登記の効力 二 単独で相続登記を経由した共同相続人の一人から第三者が受けた所有権移転登記が有効とされた事例

裁判要旨

一 仮登記仮処分命令の被申請人として亡Dの相続人たる同人の妻Eのほかに、死後認知の確定裁判により相続開始の時に遡つてDの相続人となつたFが表示されていなかつたからといつて、該命令に基づく仮登記は無効といえない。 二 登記簿上の表示にかかわらず、権利取得関係が実体的に真実に合致しているかぎり、所有権移転登記は有効である。

参照法条

不動産登記法2条,不動産登記法32条,民法177条,民法896条,民法478条

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