裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)984

事件名

抵当権回復登記請求

裁判年月日

昭和38年4月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号393頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月16日

判示事項

詐害行為取消の効力。

裁判要旨

債務者の受益者に対する代物弁済が債権者受益者間の詐害行為取消訴訟で取消されたとしても、その効力は訴訟の当事者間で相対的に及ぶだけであるから、右代物弁済による混同の結果消滅した受益者の債務者に対する抵当権が右詐害行為取消によつて復活することはない。

参照法条

民法424条

全文

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