裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1058

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和38年5月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号85頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月17日

判示事項

主債務者についての錯誤が保証契約の要素の錯誤と認められなかつた事例。

裁判要旨

一般的には、主債務者が誰であるかは、保証契約の要素となるが、原審認定のような内部関係からして、甲乙いずれを主債務者としても保証人にとつて特に不利益であると認められない場合には、甲を主債務者とすべきところ乙を主債務者としたからといつて、要素の錯誤による保証契約の無効をきたさない。

参照法条

民法95条

全文

全文

ページ上部に戻る