裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1076

事件名

土地建物明渡等請求

裁判年月日

昭和38年12月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第70号357頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年8月9日

判示事項

停止条件附代物弁済契約が公序良俗に反すると認められた事例。

裁判要旨

債務者の世話したテレビ代金を友人が支払わなかつたことから、テレビの売主から取込詐欺として追及され、刑事問題にまで発展しそうな形勢にあり、その弁償資金を得るため、債務者が右事実を債権者に告げて、債権額一〇六、九〇〇円の代物弁済として時価合計五〇万円を下らない土地建物の所有権を移転する旨の停止条件附代物弁済契約を締結したときは、右契約は公序良俗に反し無効である。

参照法条

民法482条,民法90条

全文

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