裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1191

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年7月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第74号677頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年7月14日

判示事項

主文不明確の違法があるとされた事例。

裁判要旨

建物収去、土地明渡を命ずる判決において、主文と引用の図面および判決理由とを対照しても、基点が不特定のため建物の収去部分と土地の明渡部分の範囲が現地のいかなる地域にあたるかを特定できないときは、主文不明確の違法を免れない。

参照法条

民訴法191条

全文

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