裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1247

事件名

家屋及び土地明渡等請求

裁判年月日

昭和38年12月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第70号585頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年5月10日

判示事項

民訴第一八六条に違反しないとされた事例。

裁判要旨

口頭弁論において明示的に陳述されておらなくとも、当事者が、書証、尋問事項書を提出、供述を援用する等により、一定の主要事実の主張をしていると認められるときは、裁判所が該事実を認定したうえ、これを判決の基礎にしても、民訴第一八六条に違反するとはいえない。

参照法条

民訴法186条

全文

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