裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和36(オ)1247
- 事件名
家屋及び土地明渡等請求
- 裁判年月日
昭和38年12月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第70号585頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年5月10日
- 判示事項
民訴第一八六条に違反しないとされた事例。
- 裁判要旨
口頭弁論において明示的に陳述されておらなくとも、当事者が、書証、尋問事項書を提出、供述を援用する等により、一定の主要事実の主張をしていると認められるときは、裁判所が該事実を認定したうえ、これを判決の基礎にしても、民訴第一八六条に違反するとはいえない。
- 参照法条
民訴法186条
- 全文