裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1337

事件名

離婚並びに親権者指定請求

裁判年月日

昭和38年5月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月9日

判示事項

婚姻を継続し難い重大な事由があるとされた事例。

裁判要旨

夫が全く離婚の覚悟を固めてしまい、その後他の女と事実上の婚姻関係を結び同女との間に二子をもうけるに至つた等判示の事情のもとで、婚姻を継続し難い重大な事由があるとするのは正当である。

参照法条

民法770条1項5号

全文

全文

ページ上部に戻る