裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1357

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和37年11月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第62号13頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月28日

判示事項

債権者債務者間の弁済充当の合意と連帯保証人の免責との関係。

裁判要旨

債権者と債務者間との間に数口の債務がある場合に債務者のなす給付をどの債務の弁済に充当するかは両者間の契約により定めうるところであり、これにより弁済充当のなされなかつた債務の連帯保証人が免責を受けないことになつてもやむを得ない。

参照法条

民法488条,民法489条

全文

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