裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1407

事件名

傭船料請求

裁判年月日

昭和39年7月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号777頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月29日

判示事項

要式行為の解釈事例。

裁判要旨

オフアーノートの署名が傭船契約成立の要件をなす場合でも、裁判所は、オファーノートの文字に即してのみ運賃の単価を確定しなければならないものではなく、オファーノートの記載とあわせて、契約成立時における四囲の事情を勘案し、右単価を確定することができる。

参照法条

民法第1編第4章,商法737条

全文

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