裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1428

事件名

売掛代金等請求

裁判年月日

昭和38年6月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号561頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月11日

判示事項

一 約束手形の振出人欄の住所氏名印および角印部分のみが真正に成立している場合に手形全体の成立が民訴法第三二六条により推定されるかどうかの判断 二 約束手形の振出人欄における住所氏名などの記名印をもつて署名にかわる記名捺印があるとはされなかつた事例

裁判要旨

一 消極、 二 約束手形の振出人欄に「大阪府泉南郡a町b」「D金属製作所」「D団治」なる三個の記名印が並んで押捺されてあり、右三個の記名印影にまたがつて「D金属製作所之印」なる角形の朱印が押捺されていても、D団治の振出人としての署名にかわる記名捺印があるとは認められない。

参照法条

民訴法326条,手形法1編1章,手形法82条

全文

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