裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)206

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号683頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月15日

判示事項

一、「振出を認める」旨の弁論は、事実の自白か 二、謝礼金授受のある場合に交換手形振出の認定をすることは経験則に反するか 三、懲憑事実の主張に対する判断の判示

裁判要旨

一、「振出を認める」ということは、約束手形の振出を構成する事実行為を認める趣旨に帰着 する。 二、別個に謝礼金の授受がなされているからといつて、交換手形として振り出した事実の認定をすることは経験則に違反しない。 三、懲憑事実の主張に対する判断を明示的に判示する必要はない。

参照法条

全文

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