裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)238

事件名

債務不存在確認請求

裁判年月日

昭和39年10月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第75号577頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年11月24日

判示事項

本人の印章が代理人に交付された場合と民法第一一〇条。

裁判要旨

本人が他人に対し自己の印章を交付し、これを使用してある行為をなすべき権限を与え、その他人がこれを使用し、代理人として、第三者との間で権限外の行為をした場合、当該行為をする際に通常人であれば代理人の権限について疑念をもつような特別の事情があるときは、第三者が、印章を託された代理人にその取引をする代理権があると信じたとしても、右代理人の権限についてなんら調査することなくそのように信じたことに過失がないとはいえない。

参照法条

民法110条

全文

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