裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)255

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和38年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第70号259頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月21日

判示事項

一 証拠を排斥する判示に理由齟齬があるとされた事例 二 証言の排斥の説示に理由そごの違法があるとされた事例

裁判要旨

証人の証言を措信しない理由として他の証拠を掲げた場合に、その証拠が、むしろ右証言内容に沿うものであるときは、右判決理由説示には理由齟齬の違法がある。

参照法条

民訴法395条1項6号

全文

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