裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)360

事件名

農地所有権移転許可手続等請求

裁判年月日

昭和38年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号711頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月13日

判示事項

控訴審における不服申立の範囲。

裁判要旨

控訴人が「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。被控訴人の附帯控訴を棄却する。」旨の裁判を求め、第一審で棄却された反訴請求には何ら言及していない場合には、右反訴請求については、不服申立の範囲外であるとして控訴審の判断が示されなくても違法でない。

参照法条

民訴法377条1項

全文

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