昭和36(オ)394
家屋明渡等請求
昭和38年2月22日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集民 第64号561頁
広島高等裁判所 松江支部
昭和36年2月3日
一時使用のための借家契約と認められた事例。
判示事情のもとで三年の期間を厳守する約束で成立した借家契約は、一時使用のための建物賃貸借である。
借家法8条
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