裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)394

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和38年2月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号561頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月3日

判示事項

一時使用のための借家契約と認められた事例。

裁判要旨

判示事情のもとで三年の期間を厳守する約束で成立した借家契約は、一時使用のための建物賃貸借である。

参照法条

借家法8条

全文

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