裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)565

事件名

求償債権等請求

裁判年月日

昭和38年5月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号17頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年2月14日

判示事項

弁論再開申請の不採用は証拠提出の不当制限になるか。

裁判要旨

弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であつて、裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新な証拠の提出ができなかつたとしても、証拠提出を不当に制限したことにはならない。

参照法条

民訴法133条,民訴法137条

全文

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